施設の利用を希望する場合、「認定」を受けることになります。
「認定」は3つの区分に分かれていますので、どの認定区分になるかによって利用できる施設が決まっていきます。
※すべての施設に認定の必要があるわけではありません。利用したい施設にお尋ねください。
1号認定 | 満3歳以上で、幼稚園での学習を希望している | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要としている | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要としている | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
満3歳未満で認定を受ける場合はすべて3号認定ですね。
満3歳以上では、保育を必要としているかどうかで1号と2号に分けられます。
※地域型保育は0歳~2歳児を対象としています。
「保育を必要としている」と認定されるには、保護者が以下のような事由にあてはまる場合です。
・就労(仕事をしている) ・妊娠、出産 ・保護者の疾病、障がい
・同居または長期入院などをしている家族、親せきの介護や看護
・災害復旧・求職活動(起業の準備も含まれます)
・就学(教育訓練校などの職業訓練も含まれます)
・虐待やDVのおそれがあること・上の子が保育を利用しているときに、下の子の育児休暇中も続けて保育を利用したいとき
・その他、市町村が必要と認めた場合 幼稚園を希望する場合は、幼稚園へ直接利用申し込みをして、内定を受けた後に「認定証」が発行されます。
保育所を希望する場合は、保育所を通じて申込み、認定申請をします。
その後市町村が認定と保育標準時間・保育短時間のどちらかの決定をして、利用調整をします。
利用できる施設が決定したら、市町村と契約後に入園です。
市町村にもよりますが、利用申し込みと同じタイミングで認定を行う場合もあるそうです。
利用したい園が決まったら、市町村役場にこれからの流れを尋ねてみましょう。
すでに保育施設を利用している方は、これまでと同様に11月から申請書が配られますので、締切までに提出すればOKです。
そして認定こども園を希望する場合は、1号認定の子どもは幼稚園と同じ流れで、2・3号認定の子どもは保育所と同じ流れです。
これまでの手続きの流れとは変わります。
すでにどれかの施設を利用している方で、引き続き同じ施設を利用する場合はあまり大きくは変わりません。
提出する書類もこれまでどほとんど同じですが、保育料を算出する基準を「所得税」から「個人住民税」に変わった市町村では「源泉徴収票」の提出が不要になった場合もあります。(熊本市は不要になります。)
会社やお店にお勤めの方は「源泉徴収票」が不要でも、自営業や農業などの場合には「確定申告書の控え」の提出は必要です。
☆ADVISOR☆ 熊本市役所 保育幼稚園課 杉本 健吾さん |