幼稚園は園によって一律に保育料が決められていましたが、新制度により所得に応じて保育料が決まります。(新制度に移行しない幼稚園は、これまで通り幼稚園で保育料を決めます。)
保育園と同じように、同じ園に通っていてもそれぞれ保育料がちがう、ということですね。
認定こども園も同じく、所得に応じた保育料が設定されます。
また、どの施設にも保育料とは別に保険料、教材費、行事費などを支払うこともあります。
すでに保育施設を利用している方の保育料は今までと同じように所得に応じて保育料が決まりますが、同じ所得でも保育が必要な時間によって保育料が少し変わります。
<2号・3号認定者の保育必要量区分>
保育標準時間の利用:保護者のいずれもがフルタイムの仕事をしている場合。利用可能時間は11時間。
保育短時間の利用:保護者のいずれも、またはどちらもパートタイムの仕事をしている場合。利用可能な時間は8時間。
※保育が必要な理由が「仕事(就労)」ではない場合も同様です。
※上記の仕事をしている時間とは、月の所定労働時間です。
※保育標準時間・保育短時間の利用が可能となる就労時間の最低ラインは市町村により異なります。(○時間以上なら可能、など)
熊本市の場合、月に52時間(1日に4時間以上で、月に13日以上)より短い仕事をしている場合は、2号・3号の認定は受けられません。
保育料の月額は、標準時間より短時間のほうが少し安いです。
しかし、短時間の利用として施設へ通っている場合、保育時間8時間を超えると「延長保育料」が発生します。
短時間の利用をしている方が標準時間の利用に変更する場合、利用している園や役場へ申し出ることが必要ですが、場合によっては標準時間利用者の定員がいっぱいで同じ園では変更できない場合もあります。
また、標準時間の利用の場合も保育時間11時間を超えると延長保育料が発生することは、今までと変わりません。
お迎えの時間が何時になったら延長保育とするか、そのときの料金は施設に尋ねて確認しておきましょう。
保育所の開所時間が7時から19時の場合※施設により、開所時間・延長保育の開始時間は異なります。
<保育料の切り替え時期>
これまでは保育所の保育料が所得が変わって変更になった場合、4月から変更されていましたが、新制度により切り替えが9月になります。
9月~翌年度8月までは同じ保育料で、もし所得が変わって保育料が変わるのは翌年の9月ということになります。
一般的に所得が上がれば保育料も上がりますが、変更になるタイミングが翌年4月からではなく翌年9月からなんですね。
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☆ADVISOR☆ 熊本市役所 保育幼稚園課 杉本 健吾さん |