児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯の子どものためにもらえるお金です。
子どもが18歳になる年度の3月まで、子どもに障がいがある場合には20歳未満までが対象期間です。
そして、もらい始めて5年が経過すると、場合によってはもらえる手当が半額になることもあります。
仕事をしていたり、仕事をしたいけどできない事情がある場合は5年経過しても手当を受けることはできます。
もらえる金額は以下です。(平成26年現在)
子どもが1人:月額 41,020円
子どもが2人:月額 46,020円
子どもが3人:月額 49,020円
子どもが4人以上:月額 49,020+1人あたり3,000円
初めての申請だと、この審査には1~2ヶ月くらい時間が掛かります。
手当がもらえるのはこの審査が終わってからです。
また、この手当は4ヶ月分をまとめて4月、8月、12月にもらえます。
子どもが2人で全額支給の場合、4か月ごとに184,080円がもらえるので、年間552,240円が手当支給額ですね。
手当の金額は変わることがありますので、毎年送られる申請書に同封の案内をご確認ください。
児童扶養手当をもらえる条件は
・子どもがひとり親の収入で生活していること
・お母さんが未婚で子供を出生したこと
・子どもの両親のどちらかが死亡し、遺族年金をもらっていないこと
・子どもの両親のどちらかが重度の障がいがあること(国民年金の障がい等級1級程度)
・子どもの両親どちらかが生死不明または1年以上の拘禁をうけていること
・子どもの両親どちらかが裁判所からのDV保護命令を受けていること
・子どもの両親どちらかが1年以上遺棄していること(1年以上、保護していないことです)
以上のどれかの条件に当てはまり、以下の所得制限額未満であれば、手当がもらえます。
所得制限額以上であっても、一部支給の所得額までであれば、ちょっと減った額をもらうこともできます。
ご自身の所得がわからない方はコチラをご覧ください。→ 「収入」と「所得」ってちがうの?
また、扶養親族とは子どもやあなたの父母・祖父母・兄弟姉妹など、あなたが養っている人のことです。
申請する月が1~7月であれば前々年の所得、8~12月であれば前年の所得が対象です。
扶養親族の数が0人全額支給:19万円(一部支給の場合:192万円)
扶養親族の数が1人全額支給:57万円(一部支給の場合:230万円)
扶養親族の数が2人全額支給:95万円(一部支給の場合:268万円)
扶養親族の数が3人全額支給:133万円(一部支給の場合:306万円)
扶養親族が4人全額支給:171万円(一部支給の場合:344万円)
扶養親族が5人以上全額支給:171万円+1人当たり38万円(一部支給の場合:344万円+1人あたり38万円)
あなたの所得には養育費も含まれます。
もし養育費をもらっているのであれば、あなたの所得にその年にもらった養育費×80%(0.8)をあなたの所得として計算されます。(児童扶養手当審査時のみ)
また、あなたの扶養親族ではない同居している家族(あなたの父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子など)がいる場合、その方の所得にも所得制限があります。
その所得制限は
扶養人数0人:236万円未満、1人:274万円、2人:312万円、3人:350万円、4人:388万円、5人以上:388万円+1人当たり38万円
つまり、十分な養育費やあなた以外の家族に収入があるなら、この手当はあげられませんってことです。
そしてこの手当をもらうには、毎年8月に役所の窓口へ直接あなたが行って書類を提出しなければいけません。
代理の方や郵送では受け付けてもらえません。
書類を準備して、混雑していなければ15分くらいで終わります。
特別に土曜日も受付できる日を作ってくれることもありますよ。
審査をパスできれば認定され、「児童扶養手当証書」が送られます。
この証書は証明書としてコピーが必要な場合もありますので、大事に保管してくださいね。
この手当をもらっている期間に、以下にあてはまることになったら届出が必要です。
もし隠れて手当をもらっているのがバレたら・・・一度支払った手当を返してもらうことになるそうです。
「手当はもらった時に使っちゃいました~もうないでーす!」では済まないみたい。
・あなたが結婚(婚姻届を提出)したとき
・あなたが結婚していなくても、事実上だれか異性と同居したり、同居していなくてもしょっちゅう会う異性や生活費を援助してくれる異性がいるとき
・あなたや子どもが年金をもらうことになったり、子どもが年金の加算対象になったとき
・子どもを養わなくなったとき(父親が引き取ったり、施設に入ったり、里親に委託されたり)
・あなたや子どもが国外へ引っ越したとき
・あなたや子どもが死亡したとき
この他にも家族の人数が変わったとき、住所変更、銀行口座の変更、子どもとの別居にも、住民票とは別に申請が必要です。