毎年冬が近づくと、会社から「年末調整の紙」を渡されたり、保険会社から「申告用の紙」が送られてきたり。
そして年末または年明けに「年末調整で、けっこー戻ってきたけん♪」「年末調整でこぎゃん引かれた・・・」という声も聞きますよね。
でもでも、「戻ってきた」って何が?
「引かれた」ってなんで?
調整って何の調整なの??
ということで、年に1度の税金イベント「年末調整」についてお話します。
年末調整とは、会社やお店からお給料をもらっている人が対象です。
その人の1月~12月までのお給料を合計して、その金額からその人の「所得税」を計算するんです。
「でもたい、毎月お給料から『源泉所得税』って引かれよるけど?」
そうなんです。
給与明細を見ると、毎月「源泉所得税」とか「源泉税」とか「所得税」を引かれてますよね。
これは「その月のお給料からいくと、今年の所得税はこれくらい。一度に払うのは大変だから、ちょっとずつ前払いしておいてね。」
ということで、お給料から前もって引いて、会社やお店が支払っています。
そしてその年最後のお給料やボーナスの金額が決まれば、その年1年間のその人の収入が決まります。(その会社・店からの給与収入ですね。)
それと同時にその年1年間の社会保険料、支払った生命保険料などの保険料、住宅ローンの残高など、その人の所得税を計算するための情報も決まります。
1年間の収入が決まって、計算して所得税が決まれば、前もってお給料から引かれていた「源泉所得税」よりも多いかもしれない。
はたまた、少ないかもしれない。
計算して決まった所得税より、前もってお給料から引かれていた「源泉所得税」が多ければ、余った「源泉所得税」は返ってきます。
計算して決まった所得税より、前もってお給料から引かれていた「源泉所得税」が少なければ、足りない分を支払う必要があり、給与から引かれます。(現金で支払う場合もあります。)
これが、年末調整の「調整」です。
前もってお給料から引かれる「源泉所得税」は、あくまでも「見込み」で引かれるものなので、実際に所得税が決まる年末までにはあんなことや、こんなことがあって「見込み」とは違う方向に行くこともあります。
じゃあ、「返ってくる」ってどんなとき?
前もってお給料から引かれた「源泉所得税」が多かったら、返ってきます。
たとえば・・・
その年の途中で結婚して、奥さんを控除対象配偶者(ふよう)にしたとき。
その年の途中でおばあちゃんと同居することになって、控除対象扶養親族の同居老親(ふよう)にしたとき
「ふよう」が増えると、「所得税」は減ります。
なので、毎月引かれる「源泉所得税」が余るんですね。
逆に、「引かれる」ってどんなとき?
「返ってくる」のと反対のときですね。
たとえば・・・
その年の途中で控除対象配偶者(ふよう)にしていた奥さんと離婚したとき。
離婚までいかなくても、奥さんがお仕事を始めて「ふよう」の条件に当てはまらなくなったときも同じです。
奥さんだけではなく、16歳以上の子どもや家族も条件に当てはまらなくなると、その人の「所得税」は増えます。
なので、毎月引かれていた「源泉所得税」では足りなくなってしまうのです。
年の途中で奥さんや家族が「ふよう」の条件に当てはまらなくなるとわかった時点で、会社やお店に申し出てください。
すると、毎月引かれる「源泉所得税」の見込みを変更することができます。
「実際」と「見込み」を近づけることで、年末調整で「引かれる」金額を少なくすることができるのです。
毎月引かれる「源泉所得税」の見込みは、ちょっとだけ多めに見込んで設定されています。
その年にあんなことやこんなことがなければ、「返ってくる」ことが多いです。
それに、会社やお店から配られる年末調整の紙は、その人の所得税を計算するためには欠かせない紙です。
生命保険などの「控除証明書」、支払った年金などの「証明書」を提出すると、所得税を少なくすることができて、「返ってくる」金額が増えるかもしれません。
うっかり失くしちゃったら保険会社などに電話して、再発行してもらいましょうね。
締め切りを守って提出しましょ!