平成27年10月以降、住民票の住所に簡易書留が届きます。
その通知には、家族それぞれに12ケタの番号が書いてある・・・コレは??
それが「マイナンバー」です。
正確には「社会保障・税番号制度」です。
平成28年1月から開始する新制度。
「はぁ?前にも住基ネットってやってなかったっけ?」
そうですよね。
10年以上前にもやってましたよね。
新制度「マイナンバー」と「住基ネット」の違いは、個人番号を利用できる範囲です。
住基ネット:住民票に関すること、パスポートや年金関係の届出、e-taxなど。
マイナンバー:住基ネットでできること、所得税などの税、社会保険などの社会保障、災害対策など。
将来的には民間企業でもこの番号を使ったサービスが展開される予定です。(銀行、医療、自動車、証券など)
パソコンから「マイポータル」という個人の番号利用履歴が見られるサービスも平成29年1月から利用できるとか。
「じゃあ、何かしなきゃいけないの?」
個人では?
まずは、個人番号は誰にでも簡単に教えてはいけないことになっているので、届いた番号の書いてある通知書を大事に大事に保管してください。
この個人番号は、税務署に提出する書類や、社会保険に関する書類だけではなく、児童手当などの給付金申請でも使います。
年末調整の時に会社へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も、平成28年分からはマイナンバーの記載が必要です。
奥さんの個人番号も、子どもたちの個人番号も記載が義務付けられることになりました。
新しい様式 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm(国税庁)
法人も?
法人も個人と同じように番号が付与されます。
個人は12ケタの数字ですが、法人の場合は13ケタの番号です。
法定調書は法人番号も個人番号も記載することが義務付けられますので、給与を支払う従業員や報酬を支払う相手の個人番号を集めなければなりません。
その他にも、配当金を支払う株主さんの個人番号が必要ですし、ゆくゆくは民間企業での取り扱いも始まる予定なので、お客様の個人番号を集めることになるかもしれません。
集まった個人番号は厳重管理が必要ですので、記載のある書類はカギ付のキャビネットに保管するなど取り扱いには気をつけてくださいね。
個人番号を集めるときには、その利用先を従業員や相手に伝えること、メールなどパスワードのない方法で個人番号を聞いてはいけない、収入証明用の源泉徴収票に個人番号は記載してはいけないなどの細かいルールもあります。
個人は自分と家族の個人番号を大事に保管していれば問題なさそうですが、会社(法人)はなんだか大仕事になりそうですね・・・。
関係する事務のお仕事をしているママは、忙しくなりそうです。
そこで!給与ソフトと自動連携して、個人情報をクラウドサービスで管理するシステムをご紹介します。
「OMSS+マイナンバー収集・保管サービス」(オービックビジネスコンサルタント・OBC)
個人番号などの個人情報管理をクラウド上で管理する。
つまり、外部へ委託するのです。
すると、会社(法人)自身が特定個人情報を保管するための安全管理措置が必要無くなり、給与ソフトとも連携しているので法定調書(源泉徴収票)の作成もスムーズに行うことができます。
個人番号を集める工程でも、個人のスマートフォンなどから高度なセキュリティシステムを利用した上でマイナンバーを提供してもらうことができ、そのまま給与ソフトに反映されます。
しっかりしたセキュリティで個人情報を管理でき、きちんとした法令・ガイドラインに沿った取扱い、煩雑な作業を省略できるとても便利なサービスです。
今使っている給与ソフトが「マイナンバー」に対応していないなら、なおさら!
ぜひこのシステムをご利用ください。
従業員数30名 導入費17,000円+月額1,450円
従業員数50名 導入費28,000円+月額2,400円
従業員数100名 導入費56,000円+月額4,800円
※従業員数は、社員数+報酬支払先(個人)です。
このシステムについてのお問い合わせは下記までお気軽にご連絡ください。
株式会社LIXIL住生活ソリューション 九州営業所(担当:坂田)
福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10
電話番号:092-415-4412